Partnership
すいかつ認定パートナー制度

認定パートナー制度規約
第1章 総則
第1条(名称及び本規約の適用)
本規約は、一般社団法人水素健康活用研究所(以下「当法人」という。)が運営する「すいかつ認証パートナー制度」(以下「本制度」という。)に関する条件を定めるものです。
2. 本制度に基づき当法人から認証を受けた企業及び個人(以下、総称して「認証パートナー」という。)は、本規約の各条項を遵守するものとします。
第2条(目的)
本制度は、当法人の目的及びビジョンである「水素関連機器・技術の安全かつ効果的な利活用を促進し、その科学的知見を広く社会へ発信・共有することにより、人々の健康増進と福祉の向上に寄与すること」に賛同し、当法人の活動を支援するとともに、水素関連分野において信頼できる企業及び個人を認証することにより、以下の各号を達成することを目的とします。
(1) 水素関連市場における透明性及び信頼性の向上に貢献すること。
(2) 消費者が安全かつ効果的に水素関連製品・サービスを選択できる環境整備に寄与すること。
(3) 当法人の目的を達成するための事業へ協力する意思のある企業及び個人を明確にすること。
(4) 認証パートナーが、当法人の目的に賛同し、一定の基準を満たした信頼できる企業または個人であることを社会に示す一助となること。
第3条(主たる事務所の所在地)
当法人は、主たる事務所を東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階に置きます。
第4条(公告)
当法人の公告は、電子公告(当法人の公式サイト(例:https://h2health.or.jp 等、当法人が別途指定するURL)に掲載する方法)により行います。
第2章 認証パートナーの種別及び認定条件
第5条(認証パートナーの種別)
本制度における認証パートナーの種別は、次の各号の通りとします。
(1) パートナー企業:当法人の理念に共鳴し、当法人が実施する所定の調査及び審査を経て、その事業運営の透明性、製品・サービスの品質管理、顧客対応において高い水準を満たし、水素関連市場において消費者が信頼できる指標となり得ると当法人が認めた法人。
(2) パートナー会員:当法人の理念に共鳴し、当法人が実施する所定の調査及び審査を経て、水素に関する専門的な知見、技術、または質の高い実践経験を有し、その活動を通じて水素及び水素療法の適正な普及と発展、並びに国民の健康増進に貢献し得ると当法人が認めた個人(医療従事者、各種健康・美容分野の専門家、研究者、関連施設の運営者、その他当法人が適格と認める個人を含む)
第6条(パートナー企業の認定条件)
パートナー企業として認定を受けるためには、次の各号の全てを満たす必要があります。
(1) 日本国内に登記されている法人であること。
(2) 取り扱う主要な水素関連製品の製造を日本国内で行っていること(当法人による工場見学の受け入れが可能であることが望ましい)。
(3) 取り扱う水素関連製品に関する詳細な情報(当法人が運営する情報サイト「すいかつねっと」(サイトURL: https://h2info.jp、以下「本情報サイト」という。)が定める評価指標の全ての項目を含む)を、消費者に対し誠実かつ積極的に開示していること。
(4) 消費者に対する適切なアフターサポート体制を整備していること。
(5) 製品の故障や利用者からの問い合わせ・トラブルに対し、迅速かつ誠実に対応する体制を有し、その実績(例:原則1営業日以内の一次対応等)を客観的に示すことができること。
(6) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)その他関連法令を遵守した広告表現及び製品説明を行っていること。
(7) 消費者が製品購入前に、その品質や利用感を体験できる機会(無償体験、デモンストレーション用機器の貸し出し等)を提供していること。
(8) その他、当法人が別途定める基準を満たすこと。
第7条(パートナー会員の認定条件)
パートナー会員として認定を受けるためには、次の各号のいずれかを満たし、かつ第3号の要件を満たす必要があります。
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師その他関連する国家資格を有する専門家であること。
(2) 前号に該当しない場合であっても、水素及び水素療法に関する高度な専門知識及び実績を有し、その普及発展に貢献できると当法人が認めた者(当法人が別途定めるアドバイザー資格制度等による認定を含む)。
(3) その他、当法人が別途定める基準を満たすこと。
第3章 認定手続
第8条(認定申請)
本制度の認証を希望する企業及び個人(以下「申請者」という。)は、当法人所定の申請書に必要事項を記入し、当法人が指定する資料を添付の上、当法人に申請するものとします。
第9条(審査及び認定)
- 当法人は、前条の申請に基づき、第6条又は第7条に定める認定条件への適合性について、書類審査、実地調査、ヒアリングその他当法人が必要と認める方法により審査を行います。
- 当法人は、審査の結果、申請者が認定条件に適合すると認めた場合に限り、認証パートナーとして認定し、その旨を申請者に通知するとともに、認定証を発行します。
- 当法人は、審査の結果、認定しないと決定した場合、申請者に対しその旨を通知します。この場合、当法人は認定しない理由を開示する義務を負わないものとします。
第10条(認定期間及び更新)
- 認証パートナーとしての認定期間は、認定日から当法人が別途定める期間(原則として1年間)とします。
- 認証パートナーは、認定期間満了後も認定の継続を希望する場合、期間満了前に当法人所定の更新手続きを行うものとします。
- 更新時の審査基準は、その時点における本規約第6条又は第7条の定めに従うものとします。
第11条(費用)
本制度における認定及び更新に係る申請費用、登録料、年会費等は、当面の間、徴収しないものとします。ただし、将来的に費用を徴収する必要が生じた場合は、当法人は事前に認証パートナーに通知の上、本規約を変更することができるものとします。
第4章 認証パートナーの権利、特典及び義務
第12条(パートナー企業の権利及び特典)
パートナー企業は、認定期間中、次の各号に掲げる権利及び特典を有します。
(1) 当法人が別途定める認証バッジ及び認証アイコン(以下、総称して「認証マーク等」という。)を、自社のウェブサイト、製品カタログ、広告宣伝物等、当法人が別途定めるガイドラインに従い使用する権利。
(2) 当法人が提供するAPI(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)を、当法人が別途定めるAPI利用規約に基づき利用する権利(APIの提供内容及び利用条件は別途定める)。
(3) 当法人の公式サイト又は本情報サイトにおいて、パートナー企業として企業名、ロゴ、製品情報、連絡先等を掲載される権利。
(4) その他、当法人が別途定める特典。
2. 前項に定める権利及び特典は、当法人の運営に関する議決権その他の社員としての権利を伴うものではありません。
第13条(パートナー会員の権利及び特典)
パートナー会員は、認定期間中、次の各号に掲げる権利及び特典を有します。
(1) 当法人が別途定める認証マーク等を、自らの資格や専門性を示す範囲で、名刺、ウェブサイト、その他当法人が別途定めるガイドラインに従い使用する権利。
(2) 当法人の公式サイト又は本情報サイトにおいて、希望に基づき、パートナー会員として氏名、資格、所属、活動内容等を掲載される権利。
(3) その他、当法人が別途定める特典。
2. 前項に定める権利及び特典は、当法人の運営に関する議決権その他の社員としての権利を伴うものではありません。
第14条(認証パートナーの共通義務)
認証パートナーは、認定期間中、次の各号に掲げる義務を負います。
(1) 本規約、当法人の定款、その他当法人が定める諸規程及びガイドラインを遵守すること。
(2) 認定条件(第6条又は第7条)を継続して満たすよう努めること。
(3) 申請時及び更新時に当法人に届け出た情報に変更が生じた場合、速やかに当法人に届け出ること。
(4) 当法人の信用及び名誉を毀損する行為、又は本制度の趣旨に反する行為を行わないこと。
(5) 当法人から、認定条件の充足状況、事業活動、製品情報等に関する報告又は資料提出を求められた場合、誠実に対応すること。
(6) 消費者に対し、常に誠実かつ公正な対応を心がけること。
第15条(禁止事項)
認証パートナーは、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
(1) 認証マーク等を不正に使用し、又は第三者に使用させる行為。
(2) 認定を受けていない製品やサービス、又は認定範囲を超えて、認証パートナーであるかのような誤解を招く表示や説明を行う行為。
(3) 当法人の認定が、製品やサービスの品質、安全性、有効性を保証するものであるかのような誤解を招く表示や説明を行う行為。
(4) その他、法令又は公序良俗に反する行為、当法人の運営を妨害する行為、他の認証パートナー又は第三者に不利益を与える行為。
第5章 認定の変更、辞退及び取消等
第16条(届出事項の変更)
認証パートナーは、商号、名称、代表者、主たる事務所の所在地、連絡先、その他当法人への届出事項に変更が生じた場合、速やかに当法人所定の方法により届け出るものとします。
第17条(認定の辞退)
認証パートナーは、当法人所定の手続きにより、いつでも認証パートナーとしての認定を辞退することができます。
第18条(認定の取消)
当法人は、認証パートナーが次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、事前の通知又は催告をすることなく、当該認証パートナーの認定を取り消すことができるものとします。
(1) 本規約又は当法人が定める諸規程に違反したとき。
(2) 認定条件(第6条又は第7条)を満たさなくなったと当法人が判断したとき。
(3) 申請内容又は届出内容に虚偽の事実が判明したとき。
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は解散したとき(法人の場合)。
(5) 死亡したとき(個人の場合)。
(6) 当法人の名誉又は信用を著しく毀損したとき。
(7) 消費者からの正当な苦情が頻発し、改善が見られないとき。
(8) その他、認証パートナーとして不適当であると当法人が合理的な理由に基づき判断したとき。
2. 認定を取り消された場合、当該認証パートナーは、直ちに認証マーク等の使用を中止し、当法人の指示に従い、認証証その他関連資料を返還又は破棄するものとします。
第6章 認証マーク等の使用
第19条(認証マーク等の使用許諾)
- 当法人は、認証パートナーに対し、本規約及び当法人が別途定めるガイドライン(以下「使用ガイドライン」という。)に従うことを条件として、認証マーク等の非独占的な使用を許諾します。
- 認証マーク等の著作権その他一切の知的財産権は、当法人に帰属します。
- 認証パートナーは、認証マーク等を当法人の指示に従い、適切に使用しなければならず、変形、改変、他の図形や文字との結合等、当法人が認めていない態様で使用してはなりません。
第20条(認証マーク等の不正使用)
認証パートナーが使用ガイドラインに違反して認証マーク等を使用した場合、又は認定が取り消されたにもかかわらず認証マーク等の使用を継続した場合、当法人は当該認証パートナーに対し、使用の差止め、損害賠償の請求その他必要な措置を講じることができるものとします。
第7章 情報の取り扱い
第21条(個人情報及び企業情報の取り扱い)
当法人は、本制度の運営に関して取得した認証パートナー及び申請者の個人情報及び企業情報を、当法人が別途定めるプライバシーポリシー及び本規約に基づき適切に取り扱います。
第22条(機密保持)
認証パートナー及び当法人は、本制度を通じて知り得た相手方の技術上、営業上その他業務上の機密情報を、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本制度の目的以外に使用してはなりません。ただし、法令に基づき開示が義務付けられる場合はこの限りではありません。
第8章 免責事項
第23条(免責事項)
- 当法人は、本制度に基づく認証が、認証パートナーの製品やサービスの品質、安全性、有効性、その他一切の事項を保証するものではないことを明確に確認します。
- 当法人は、認証パートナーが提供する製品、サービス、情報等に起因して、他の認証パートナー又は第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
- 当法人は、認証パートナーが本制度を利用することにより、又は利用できなかったことにより被った損害(APIの利用障害、ウェブサイトへの掲載情報の誤り等を含むがこれらに限定されない)について、当法人に故意又は重過失がある場合を除き、賠償する責任を負わないものとします。
- 認証パートナー間又は認証パートナーと第三者との間で生じた紛争については、各当事者の責任において解決するものとし、当法人は一切関与せず、責任を負いません。
第9章 規約の変更
第24条(規約の変更)
- 当法人は、認証パートナーの事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとします。
- 本規約を変更した場合、当法人は、当法人の公式サイトへの掲載その他当法人が適当と認める方法により認証パートナーに通知します。
- 変更後の本規約は、当法人が別途定める場合を除き、当法人の公式サイトに掲載した時点から効力を生じるものとします。認証パートナーは、本規約変更後も本制度の利用を継続することにより、変更後の本規約に同意したものとみなします。
第10章 その他
第25条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第26条(管轄裁判所)
本規約及び本制度に関連して認証パートナーと当法人との間で紛争が生じた場合、当法人の本店所在地を管轄する裁判所(東京地方裁判所)を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第27条(別途協議)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた事項については、当法人及び認証パートナーは、誠意をもって協議の上、解決を図るものとします。
附則
- 本規約は、2025年6月2日より施行します。